| 当事務所では、メールを利用して離婚協議書を作成するサービスを行っております。手順は次のとおりです。 |
| @お客様 :離婚協議書作成サービス申込み入力フォームに必要事項を記入し、当事務所宛てにメールを発信する。 |
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| A当事務所:申込の確認と、より具体的事項を記入して頂くフォームを含んだメールを発信する。 |
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| Bお客様 :具体的事項を記入して、当事務所宛てにメールを発信する。 |
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| C当事務所:必要回数メールのやりとりを行った後、協議書を作成し、作成できた旨のメールを発信する。 |
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| Dお客様 :作成料金を送金(郵便振込または現金書留)する。 |
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| E当事務所:入金を確認次第、協議書を郵送する。 |
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Fお客様 :協議書を受け取る。もし、訂正箇所等がある場合は、その旨をメールで連絡する。 |
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| G当事務所:再協議や事情の変化により訂正・変更等が生じた場合に、ご要望により、書き直した協議書を再度郵送する。(お客様が納得されるまで対応致します。追加料金はかかりません) |
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料金
20,000円
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| 離婚協議書を作成したいが、どのように書いてよいかわからない、協議のきっかけとして具体的問題を示した協議案を用意したい、または協議内容が法律的に有効な取決めなのかどうかわからない等、離婚協議書作成についてお困りの方は、是非ご利用下さい。また、作成にあたっては、お客様や関係される方々の氏名、生年月日、住所等の個人情報を当事務所が知ることになりますが、行政書士は法律で守秘義務が課せられており(行政書士法12条)、万が一違反した場合、処罰されることになっております。お客様の秘密は固く守られますので、ご安心下さい。また、どうしても詳細な個人情報を提示するのに不都合がある方は、その旨を明記していただければ、該当の箇所を空白にして作成し、お客様の方で記入していただくという方法をとることも可能ですので、ご相談ください。 |
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