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離婚協議の主な項目
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夫婦双方が離婚の意思を有し、双方が署名押印した離婚届を役所に提出すれば、それで離婚は成立しますが、離婚届を出す前に取り決めておかなければならない事項がいくつかあります。離婚成立後に合意を得ることは一般に困難で、話し合いがつかない場合には、一方が要求を諦めてしまうか、または裁判所の手続を利用して(精神的負担が大きく、場合によっては費用も時間もかかります)解決しなくてはならなくなるからです。
主な項目としては、慰謝料や財産分与、未成年の子どもがいる場合は養育費の取決め、面接交渉権などがあります。
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慰謝料
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慰謝料とは、結婚生活のなかで精神的損害を受けた側(被害者)がその原因を作った側(加害者)に対して請求できる損害賠償金のことであり、婚姻を破綻させた原因を作った側が相手方に支払う責任があります。例えば、夫の不倫が原因で夫婦関係が破綻したのであれば、夫が不貞という不法行為をしたために離婚という結果を招いたのであり、この場合は加害者である夫が被害者である妻に慰謝料を支払う責任を負うことになります。世間一般では、離婚に際しての慰謝料と財産分与とは必ずしも明確に区別されていない場合も多いのですが、慰謝料は加害者が被害者に対して損害を賠償することですから、離婚する際に必ず請求できるという性質のものではなく、どちらにも不法行為がない場合には請求できないことになります。例えば、配偶者の不倫や暴力など責任の所在が明らかな場合には認められますが、「性格の不一致」や「親族との折り合いが悪い」などの場合には慰謝料の請求は認められないことになります。なお、慰謝料請求権は3年で消滅時効にかかります。
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財産分与
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財産分与とは、婚姻中に夫婦の共有財産として取得した財産を、離婚に際して清算して分け合うことです。原則として、財産分与の額は離婚原因とは関係がありません。財産分与の対象となるのは結婚後にお互いの協力によって築いた共有財産であり、たとえ財産の名義は一方の配偶者のものとなっていても原則として夫婦共有財産と考えられ分与の対象になります。逆に結婚中は夫婦の財産であっても、結婚前から各自が所有していた財産や、結婚期間中に一方が相続したり、贈与を受けた財産などは原則として清算の対象になりません。財産分与と慰謝料とは別のものですが、実際上は、財産分与と慰謝料とを明確に区別しないで離婚に伴なう財産給付の取決めとして一括して算出される場合もあります。財産分与の具体的な方法については、特に法律で定められているわけではないので、話し合いにより現物・現金のどちらで分け合ってもかまいません。現物で分ける場合は、不動産や自家用車などのように名義変更手続を要するものもあるので、権利関係や手続方法などの確認が必要です。また、ローンが残っている財産を受け取る場合には、債務の引受けや、担保権の変更、抹消手続などについて、債権者との話し合いも必要になります。
なお、財産分与請求権は2年で消滅時効にかかります。
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親権・養育費
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未成年の子どもがいる場合、親権者の取決めは離婚届に必ず記入しなければならない事項ですが、親権者として子どもを引き取り養育する側が、もう一方の親に対し子どもの養育費を要求することが一般的です。民法の扶養義務の規定に基づくもので、実質は子の扶養であり、養育費の要求は親権者又は監護者が子に代わって扶養請求権を行使することです。つまり、離婚すれば一方だけが親権者や監護者になるのですが、他方が親でなくなる訳ではないので、離婚後に子どもと別れて生活する方の親も、自分と同レベルの生活水準を目安にして、子どもの養育費を分担する義務があるということです。養育費についての話し合いについては、養育費は離婚した相手に支払うものではなく、あくまでも子どもに対して支払うものだという認識が重要です。養育費の額は、原則として夫婦それぞれの収入・財産や生活水準などに基づいて話し合いで決めることになりますが、金額のほか、支払期間、支払方法などについても、具体的に取決める必要があります。なお、親権者とは未成年の子に対する身上監護(実際上生活を共にする)と行為的監護(法定代理人の立場)とを行う権利義務を有する者で、そのうち身上監護のみを引き受ける者を監護者といいます。通常は親権者を決定するだけでよいのですが、事情がある場合に別々に定めることは可能です。
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面接交渉権
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夫婦は離婚により他人の関係になりますが、親子間は親子関係にあることにかわりはなく、子どもを引き取らなかった方の親には、原則として、別れて暮らす子どもと面会したり、電話や手紙などの方法で接触する権利があります。この権利を面接交渉権といい、必要に応じて具体的に取り決めることになります。例えば年(月)に何回、何時間(何日)、どこで、どのように会わせるのか、等を取り決めます。なお、面接交渉権については、何よりも子どもの利益を最優先して話し合いがなされるべきで、親のエゴや、財産分与の額の話し合いの駆け引きの材料に利用することは避けなくてはなりません。
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離婚協議の注意点
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ところで、離婚協議に際して、とりわけ金銭上の問題で注意すべきことは、請求権を有する側が一方的にかたくなに自分の権利を主張すると話し合いがまとまらなくなることもあるので、お互いに妥協点を見つけるように努力する必要があるということです。裁判に訴えてでも請求するというのは、得るものと失うものとを比較した場合、得策ではない場合も多いからです。ケース・バイ・ケースではありますが、金銭上の問題では、法律上請求できるという権利の主張と、主張が認められても実際にどれだけ権利を実現できるかは別問題だという認識も必要です。例えば、高額な慰謝料を請求しても、相手側に支払えるだけの資力がなければ、実際にその額を手にすることはできませんし、養育費についても、相手方の財産や収入状況等を踏まえて金額を決定する必要があります。このことは、仮に裁判に訴えて勝訴判決を得たとしても、敗訴した相手方がもし財産や資力のない場合には、結局のところ金銭を取り立てることはできないということになり結論は同じです。なお、親権の争いなど、身分法上の取決めについて話し合いがまとまらない時は、家庭裁判所の審判等により決定されることがあります。
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離婚協議書作成の重要性
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以上のこと等をふまえて協議がまとまったら、離婚協議書という文書にするべきです。口約束だけでは、離婚後その内容について食い違いが生じ、「言った、言わない」の争いになったり、約束したことがきちんと履行されないということが多いからです。金銭的な取決め事項についてはさらに強制執行認諾約款付公正証書にすることをお勧めします。強制執行に服する旨の記載のある協議書を公証人役場にもっていけば作成できます。実際に強制執行をするかどうかはともかくも、相手に与える精神的プレッシャーは大きなものがあり、特に、子が成年に達するまで長期間にわたって履行の確保が重要な養育費の支払いについて有効です。なお、非金銭債権については公正証書により強制執行することはできません。当事者双方が公証人役場に出向くことが原則ですが、一方は代理人により行うことも可能です。その際には、実印を押した委任状(印鑑証明書付)が必要になります。詳しくは、最寄の公証人役場でお問い合わせください。
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