・現金、預貯金、有価証券、投資信託
・生命保険金(貯蓄性のある生命保険等の解約返戻金、離婚前に満期がきてい
るもの)
・会員権(ゴルフ会員権、レジャークラブ会員権)
・動産(経済的価値があるものが対象になる〜絵画や骨董品、自動車、高級家
財道具等)
・退職金、退職年金(すでに支給が確定しているか、離婚後2〜3年以内に支
給されることが確定している場合に限る)
・夫婦が共同生活をしていく上で生じた債務(借金)
◎財産分与の対象とはならない財産の例
・親から相続した財産、贈与された財産
・結婚に際して実家から与えられた財産
・結婚前から各自が所有していた財産
・日常生活の範囲内で、夫婦の一方が単独で使用するもの(洋服、装飾品など)
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★コメント
清算の割合については、客観的な基準があるわけではなく、諸般の事情を総
合的に考慮して、個別具体的に検討されるというのが実情です。しかし、専業
主婦でも原則2分の1という評価が増えており、この傾向が今後の一般原則に
なると思われます。
民法改正案要綱でも、夫婦財産の清算の基準について次のように規定されて
います。
「当事者双方がその協力によって財産を取得、又は維持するについての各当事
者の寄与の程度は、その異なることが明らかでないときは、相等しいものとす
る」