| ■相続手続 ・・・ 法律の厳格な手続が要求されます |
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相続というと一般に、人が死亡したときに、その人が生前に持っていた財産を、家族や親類などが引き継いでいくことだと漠然とイメージされていますが、法律上は「個人の財産的な権利や義務をその死亡と同時に、法律で定められた者(注)が包括的に引き継ぐこと」と、されており、相続財産のいわゆる名義変更は、実質は権利の移転であり、法律の厳格な手続が要求されます。また、債務を相続する場合も、債権者との取決めが必要となります。 具体的には、不動産をはじめ、自動車、預貯金、保険、株式、債券等の名義変更等の手続が必要となりますが、その前提として、遺言書がなく相続人が複数の場合には、遺産分割協議が必要となります。当事務所は相続手続全般に関してお手伝いを致します。 |
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注 :法律で定められた者 … 法定相続人と法定相続分 ◆法定相続人 死亡した人(=被相続人)の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。 第1順位 被相続人の子(その者が既に死亡している時は、その者の卑属=代襲相続人) 第2順位 被相続人の直系尊属(父母や祖父母等) 第3順位 被相続人の兄弟姉妹(その者が既に死亡している時は、その者の子) なお、相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとみなされ、欠格事由に該当したり、廃除の審判がなされると、相続人の資格を失います。 ◆法定相続分 @配偶者と第1順位 … 配偶者 1/2 子 (複数の場合は均分) 1/2 A配偶者と第2順位 … 配偶者 2/3 直系尊属(複数の場合は均分) 1/3 B配偶者と第3順位 … 配偶者 3/4 兄弟姉妹(複数の場合は均分) 1/4 |
| ■遺言書作成 ・・・ 遺言は残された家族への思いやり |
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相続財産の帰属については、通常は法律で定められた相続分を基準に、相続人間の協議によって、具体的な内容を決定することになりますが、こうした当事者間の話合いがスムーズに運ぶという保証はどこにもありません。そこでこうした相続トラブルを未然に防止するという趣旨からも、ぜひ検討しておきたいのが遺言です。遺言は法定相続分に優先して、各相続人の相続割合や、個別の財産の各相続人への具体的な割り振りの指示等を取り決めます。また、相続トラブル防止以外にも、いろいろな理由(注)から、遺言の重要性が認識されてきています。遺言は残された家族への思いやりの形ともいわれます。 遺言の方式には普通方式では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類(注)がありますが、証拠力、安全性、執行確実性の一番高いのは公正証書遺言です。公正証書遺言は公証人役場で作成しますが、当事務所は文案作成から、公証人との内容の確認、段取り、遺言の証人まで一括してお手伝いを致します。 |
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注 :いろいろな理由 … 特に遺言が必要なケース ●法定相続分とは異なる割合で相続させたい (なお、相続人には遺言でも侵害することのできない、法律で定められた一定の割合(遺留分)が留保されており、遺留分を侵害すると、遺留分減殺請求を受けることがあるので注意が必要) ●兄弟の仲がもともと良くない、または、日頃から疎遠である ●先妻の子供がいるので、もめごとが起こらないようにしたい ●法定相続人の中に、相続させたくない者がいる(遺言でも相続廃除の意思表示ができる) ●先祖代々の土地を分割させないで、特定の者に相続させたい ●先祖の墓や仏壇などの祭祀継承者を指定したい ●長男の嫁に遺贈をしたい (子の配偶者には相続権はない) ●内縁の伴侶に財産を与えたい (籍を入れていない内縁関係の場合は相続権はない) ●非嫡出子を認知したい (認知は生前でもできるが、遺言によることもできる) ●世話になった恩人に遺贈したい ●障害のある子がおり、自分の死後も安心して生活できるように後見人を決めておきたい ●相続人がいないので、あらかじめ財産の使い道を指定しておきたい などが、考えられます。 |
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注 :3種類 … 普通方式遺言の種類 ◆自筆証書遺言 方法 … 遺言者自らが全文と日付を自書(ワープロ等不可)、署名、押印をする。 利点 … 証人、公証人等の第三者の関与不要。遺言の存在を秘密にできる。費用がかからない。 欠点 … 方式不備で無効になったり、偽造、改ざん、隠匿、紛失のおそれが高い。家庭裁判所の検認が必要。 ◆公正証書遺言 方法 … 遺言者の口述を公証人が筆記し、その内容を遺言者、証人(2名)の前で読上げ全員で署名・押印する。(実際は文案を事前に渡し、作成されたものを、本人と保証人が公証人役場に出向き確認することになります。公証人が遺言者の自宅等に出張して作成することも可能です。) 利点 … 方式不備のおそれがなく、原本は公証人役場に保管されるので、偽造、改ざん、隠匿のおそれがない。執行確実性が高い。家庭裁判所の検認不要。 欠点 … 証人や公証人に遺言の内容が知られる。費用がかかる。 ◆秘密証書遺言 方法 … 遺言者が遺言書を作成、封印し、自分の遺言である旨を、証人(2人)立会いのもとに公証人に申述する。 利点 … 遺言の存在を明確にしつつ、その内容の秘密を保てる。偽造、隠匿のおそれがない。 欠点 … 内容に関し方式不備のおそれがある。家庭裁判所の検認必要。費用がかかる。 |
| ■離婚協議書作成 ・・・ 口約束は履行されないことが多い |
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離婚を決意するに至る原因は千差万別であり、第三者にはうかがい知ることのできない理由もまた存在します。離婚を踏みとどまり、問題点を克服して、家庭の再建に向けて再出発できることが良いことは勿論ですが、場合によっては、離婚を新しい人生のスタートと考える勇気が必要となることもあります。 離婚について当事者間に争いがなければ、離婚届を提出するだけで離婚は成立しますが、離婚に際しての話合いの内容は協議書という文書の形で残しておくべきです。一般に口約束は履行されないことが多いからです。特に財産分与、慰謝料、子の養育費等の金銭上の取決めや、未成年の子がいる場合の、子の親権・監護権や面接交渉権等の取決めは重要です。また、金銭上の請求権については、協議書をさらに公正証書にすることで、判決書と同様の強制執行力(注)を付与することができます。当事務所は離婚手続全般に関してお手伝いを致します。 |
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注 :強制執行力 ◆強制執行、債務名義 債権者が裁判所の力を借りて債権内容を強制的に実現する手続を強制執行といい、金銭債権の場合は、債権者の申立てにより、裁判所が債務者の財産を差押え、換価し、配当する一連の手続をいう。強制執行によって実現される請求権の存在・範囲を証明する公の文書を債務名義といい、具体的には、確定判決、仮執行宣言付支払督促、確定判決と同一の効力を有する調書、強制執行受諾条項付公正証書等がある。 |
| ■生活上のトラブルの解決 ・・・ 権利を保全し、実現する方法があります |
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日常生活では、時として予期せぬトラブルに遭遇することがあります。そんな時でも、事態が深刻かつ急迫ではない場合や、弁護士に訴訟委任して裁判を起こしても費用倒れになってしまう場合などは、方法・手段がわからず、不本意ながら、何となく不利益を被ったままの状態に甘んじたりもするものです。 法律にはそういう場合にも、権利を保全し実現する様々な方法があります。当事務所は日常生活上のトラブルの解決に関してお手伝いを致します。 生活上のトラブルの具体例とその対応策 ◎債権回収(借金の返済請求等) ⇒内容証明による請求、簡易裁判所の利用(民事調停・即決和解・支払督促・少額訴訟)、債務名義に基づく強制執行(注) ◎借地・借家のトラブル ⇒内容証明による請求、示談書作成、供託手続の利用、簡易裁判所の利用 ◎販売契約をめぐるトラブル ⇒クーリングオフ、消費者契約法による解除通知 ◎不法行為を原因とする損害賠償請求 ⇒内容証明による請求、示談書作成、簡易裁判所の利用 |
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注 :債務名義に基づく強制執行 ◆強制執行の種類 強制執行の対象となるのは原則として債務者の全財産であるが、目的とする財産の種類に応じて、大きく3種類に分かれる。 ・不動産執行 … 土地・建物を対象とし、強制競売と強制管理がある ・動産執行 … 家具、商品、機械、手形、小切手、有価証券等を対象とする ・債権執行 … 給料、預貯金、保険金、売掛金、貸金等を対象とする |
| ■その他の業務 |
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●会社設立手続、役員変更手続 ●許認可申請手続 ●車庫証明手続 |
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